「免税電子化」に必要な書類の記入方法と申請方法について

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「免税電子化」に必要な書類の記入方法と申請方法について

令和3年(2021年)10月1日以降免税販売を行う上で完全義務化される「免税電子化」に必要な書類の記入方法と申請方法について、今回「スマレジ」を例にご紹介したいと思います。


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所轄の税務署へ申請が必要な書類の記入内容

免税電子化」の申請には、所轄の税務署へ「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出が必要となり、通常の記入内容は以下のようになります
(「参 考 事 項」と「税理士署名押印」箇所は特に記載は不要です)

■ 記入日と所轄の税務署:
書類の記入日と所轄の税務署名を記入します
■ 申請者情報:
申請者の「納税地(申請者の住所)」と「申請者名」、法人であれば「法人番号」を記入します
法人番号は国税庁の法人番号公表サイトより確認が可能です
■ 輸出物品販売場の情報:
ここでは実際に免税販売を行う(行っている)販売場の「所在地と名称」を記入します
■ 輸出物品販売場の区分(種類)の選択:
「一般型」か「手続委託型」などの「輸出物品販売場の区分」を選択し、既に「輸出物品販売場の許可」を受けている場合、その「許可年月日」も記入します
■ 購入記録情報の提供方法について:
ここでは「スマレジ」を例にしているため、スマレジの「承認送信事業者の識別符号」と「承認事業者の名称」を記入します
「スマレジ」の承認送信事業者の識別符号を確認する
D1-34 輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出手続|国税庁

書類の申請方法について

記入した書類の申請は、直接「所轄の税務署」へ「持参」するか「送付」する事で行えます。

なお、税務署が閉まっている場合各税務署に設置されている「時間外収受箱」への投函による提出も可能です。

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「輸出物品販売場の識別符号」の通知後「店舗の免税データ送信設定」を行う

所轄の税務署から「輸出物品販売場の識別符号」が通知された後、スマレジ側で「店舗の免税データ送信設定」を行います。

Just a moment...

輸出物品販売場の「許可申請」について

免税販売には予め「輸出物品販売場許可申請手続」が必要となるため、まだ許可を受けていない場合には以下の申請手続も行います。
(通常は「一般型」となります)

D1-36 一般型輸出物品販売場許可申請手続|国税庁
D1-38 手続委託型輸出物品販売場許可申請手続|国税庁
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